一般健康診断

雇入時の健康診断(労働安全衛生規則 第43条)

労働者を雇入れた際は、定められた項目の健康診断を行わなければなりません。健康診断項目の省略はできません。

検査項目

診察・問診
診察、既往歴、自覚症状、他覚症状(所見)
身体測定
身長、体重、肥満度(BMI)、腹囲、視力検査、聴力検査(1,000Hz・4,000Hz)
尿検査
蛋白、糖
呼吸器
胸部X線
循環器系
血圧測定
血液検査
貧血検査
赤血球、血色素量
肝機能
GOT、GPT、γ-GTP
血中脂質
HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪
血糖
空腹時血糖
心電図検査
安静時12誘導

定期健康診断(労働安全衛生規則 第44条)

1年以内ごとに1回、定期的に定められた項目の健康診断を行わなければなりません。

検査項目

診察・問診
診察、既往歴、自覚症状、他覚症状(所見)
身体測定
身長、体重、肥満度(BMI)、腹囲、視力検査、聴力検査(1,000Hz・4,000Hz)
尿検査
蛋白、糖、潜血
呼吸器
胸部X線、喀痰検査
循環器系
血圧測定
血液検査
貧血検査
赤血球、血色素量
肝機能
GOT、GPT、γ-GTP
血中脂質
HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪
血糖
空腹時血糖
心電図検査
安静時12誘導

厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、次の健診項目を省略することができます。

身長
20才以上の者
喀痰検査
胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
貧血、肝機能、血中脂質、血糖検査、心電図検査
35歳未満の者および36歳以上40歳未満の者
尿中の糖の有無の検査
血糖検査実施時
腹囲検査
  • 40歳未満の者(35歳の者を除く)
  • 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
  • BMIが20未満の者
  • 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)

※聴力検査は、1,000Hzおよび4,000Hzの純音を用いるオージオメータによる検査を原則としますが、35歳、40歳を除く45歳未満の者については医師が適当と認める検査方法によることができます。

特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則 第45条)

深夜業、坑内労働などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。 ただし、胸部X線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えばよいことになっています。

特定業務一覧(労働安全衛生規則13条 第1項第2号に掲げる業務)

  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  4. 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取り扱い等重激な業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 坑内における業務
  10. 深夜業を含む業務
  11. 水銀、砒素、黄リン、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物質を取り扱う業務
  12. 鉛、水銀、クロム、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
  13. 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
  14. その他厚生労働大臣が定める業務

検査項目

診察・問診
診察、既往歴、自覚症状、他覚症状(所見)
身体測定
身長、体重、肥満度(BMI)、腹囲、視力検査、聴力検査(1,000Hz・4,000Hz)
尿検査
蛋白、糖
呼吸器
胸部X線、喀痰検査
循環器系
血圧測定
血液検査
貧血検査
赤血球、血色素量
肝機能
GOT、GPT、γ-GTP
血中脂質
HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪
血糖
空腹時血糖
心電図検査
安静時12誘導

厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、次の健診項目を省略することができます。

身長
20才以上の者
喀痰検査
胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
貧血、肝機能、血中脂質、血糖検査、心電図検査
35歳未満の者および36歳以上40歳未満の者また、前回(6ヶ月以内)に受けた者
尿中の糖の有無の検査
血糖検査実施時
腹囲検査
  • 40歳未満の者(35歳の者を除く)
  • 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された者
  • BMIが20未満の者
  • 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る)

※聴力検査は、1,000Hzおよび4,000Hzの純音を用いるオージオメータによる検査を原則としますが、前回(6ヶ月以内)に受けた者については医師が適当と認める検査方法によることができます。