産業医契約

産業医とは、企業・事業所において労働者の健康管理を支援するために指導・助言を行う高度な医学知識を持った医師のことを言います。従業員が安心して働ける環境を保持するために、一定規模を超えた企業・事業所には産業医の選任が義務づけられています。

労働安全衛生法では業種にかかわらず常時50人以上の労働者を使用する企業・事業所は産業医の選任が義務づけられています。産業医は医師としての資格だけでなく、厚生労働省令で定める以下のいずれかの要件を備えていることが必要となります。

  • 厚生労働大臣が定める産業医研修(日本医師会認定の産業医学基礎研修と産業医科大学の産業医学基本講座など)の修了者
  • 産業医の養成課程を設置している産業医科大学で該当課程を修了、卒業し、その大学が行う実習を履修した者
  • 試験区分が保健衛生の労働衛生コンサルタント試験に合格した者
  • 大学において労働衛生を担当する教授、助教授、常勤講師又はこれらの経験者

産業医の勤務形態

産業医の勤務形態は「専属産業医」と「嘱託産業医」の2種類に分けられます。専属産業医とは、その企業の従業員の一員となり事業場の専属として働く産業医のことです。嘱託産業医とは、多くの場合、各企業と嘱託契約を結んだ開業医や勤務医などのことです。複数の企業と嘱託契約を結ぶこともあります。

選任する産業医は事業場の規模や事業内容に応じて人数や形態が異なります。「事業場」とは、同じ場所で相関連する組織的な作業をできる場所のことで、同じ企業であっても、支店、支社、店舗が別の場所にあれば別々の事業場となります。嘱託産業医の選任は、従業員数が50人以上999人以下の事業場に限られています。常時働く従業員が1,000人以上、または特定の業務に常時500人以上が従事する場合は専属産業医が1人以上、3,000人以上の場合は専属産業医が2人以上必要です。