産業医の選任を要する事業場

対象となる事業場

事業場の規模や事業内容によって選任する産業医の人数や勤務形態が変わります。「事業場」とは、同じ場所で相関連する組織的な作業をできる場所のことで、同じ企業であっても、支社や店舗が別の場所にあればそれぞれ1つの事業場として扱います。常時使用する従業員が50人以上の事業場には、産業医の選任と労働基準監督署への報告が義務付けられています。従業員数は事業場単位で数えますが正規従業員だけでなくその事業場で働くすべての労働者が対象となり、パートタイマーやアルバイト、嘱託社員などの非正規従業員も含まれます。50人未満の事業場においては「医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。」(努力義務)とされています。

産業医には「専属産業医」と「嘱託産業医」という2種類の勤務形態があります。「専属産業医」はその企業の事業場に所属して働く産業医のことです。それに対して「嘱託産業医」は非常勤として月に1回程度事業場を訪問して業務を行う産業医で、勤務医や開業医が従来の業務をしながら産業医の職務を担う場合が多く複数の企業と嘱託契約を結ぶこともあります。

業員数が常時50人以上以上999人以下の事業場の場合、選任する産業医は形態は嘱託産業医で可能です。ただし、労働安全衛生規則第13条第1項第2号に定められた業務(有害な業務)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場については、専属産業医の選任が必要です。