ストレスチェック実施要項

対象企業

ストレスチェックの義務が生じるのは、厚生労働省が定めた「常時50人以上の労働者を使用する全事業場(法人・個人)」とされています。労働者が50人未満の事業場は努力義務となっています。「事業場」とは、法人単位ではなく、事業所や支店、店舗、工場など「同一の場所にある」職場を指します。この「事業場」単位で「50人以上」の労働者がいれば、ストレスチェック制度の対象企業となります。例えば、本社に50人、各支店に30人というような場合は、本社のみが対象となりますが、本社に30人、支店に20人の場合は対象外になります。「常時使用する労働者」とは、正社員だけでなく、継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、派遣社員や週1回しか出勤しないようなアルバイトやパートも労働者の数に含まれます。ですので、自社の雇用者が30人、派遣社員が20人いうような場合は50人以上となるため対象企業となります。

対象者

ストレスチェックの対象者は、「常時使用する労働者」と厚生労働省が定めています。「常時使用する」とは勤務時間や日数の縛りはなく、継続して雇用し使用している労働者のことで、以下のいずれかの要件を満たす場合は社員だけでなく、アルバイト・パートであっても対象となります。

  • 契約期間が1年以上または契約更新で1年以上の雇用となっている
  • 1週間の労働時間が、同業種の労働者の4分の3以上

派遣社員については、派遣元の企業にストレスチェックの義務が生じますが、職場の環境改善をはかるという観点から職場全体の分析をするために、派遣社員を含めたすべての労働者に実施することが望ましいとされています。

頻度

ストレスチェックの実施については、毎年1回の実施と労働基準監督署への報告義務が定められています。実施する時期に規定はありませんが、毎年同じ時期に実施した方が経年変化を比較しやすくなります。